宮古市議会 2022-12-07 12月07日-01号
私の理解では、民法が変わっていれば別ですけれども、例えば連帯保証人の方には、こういうまどろっこしいことしなくても、直ちに支払い命令を裁判所にかけて、連帯保証人から債務を回収するということがあるんですが、そういう選択肢は今回お取りになっていないようなんですけれども、それも含めて弁護士さんのアドバイスだということですので、何で支払い命令かけないんですか、連帯保証人の方に。
私の理解では、民法が変わっていれば別ですけれども、例えば連帯保証人の方には、こういうまどろっこしいことしなくても、直ちに支払い命令を裁判所にかけて、連帯保証人から債務を回収するということがあるんですが、そういう選択肢は今回お取りになっていないようなんですけれども、それも含めて弁護士さんのアドバイスだということですので、何で支払い命令かけないんですか、連帯保証人の方に。
③、無資格業者が施行した新築工事の対価支払い命令を発した公法関係法令の根拠を示していただきたい。 ④、無資格業者が施行した新築工事の対価支払いの公法関係法令の根拠を示していただきたい。 その2、三十数年来雫石町を生活の根拠地として暮らしている住民を地域おこし協力隊として委嘱することができるという根拠を示していただきたい。
先般のご質問に類似したような内容のご質問でございますが、どういう名目でということでございますが、債務というふうに考えた場合には、それは今拠点交流施設になりますけれども、そちらの工事費の債務ということでございますので、支払い命令も支出命令も当然工事費でございますので、支出も工事費ということになろうかと思います。
そういうことでございますから、町長は支払い命令を発することができないはずだと私は思っております。仮に支払い命令を発したとしても、会計管理者は法的な根拠がありませんから、対価を支出することはできませんと思っております。町長は、契約自体は有効だからとして、どのようなやり方で町の債務を履行する考えなのか。Kハウスは資格がありませんので、対価を工事費として支払うことはできない、私はそう思っております。
これらのことから明確になるのは、第1回目の事故も設計会社プレックの設計ミスによるものであり、二戸市が裁判所に損害賠償請求訴訟を提訴しておれば、当然全額の2,060万円の支払い命令が設計会社プレックに対し判決として下っていたであろうということであります。 言ってみれば、小原前市長が連れてきた設計会社プレックを擁護し、市民に対し2,060万円の損害を与えてしまったのであります。
一方、12月までに払え払えって督促や支払い命令がどんどんと出される。融資の申し込みしても、あなたのところはもう対象になりませんと、話聞く前からびたっと断られるというのは数人ありました。私はこういう実態の中で、本当に大変な内容だと思うんですけれども、債務負担行為をしている上からも、そういう中身について、どう12月農家対策なり、畜産対策をやろうとしているのか。
えさ代が300万、500万も累積でたまったと、支払い命令が出されたと、こういう実態があるのであります。 私は、こういう紫波町の農家の実態があるのをどう救済するかということは、行政と農協がまずその実態をつかんで、県に対しても国に対しても農家の立場に立って断固として農業を守る意思を示すことであります。
横浜市では、横浜地方裁判所が、横浜市立の保育園の4園を民営化したことは違法であったとし、原告団1世帯当たり10万円の支払い命令の判決を下しております。 大阪府の大東市では、公立保育園廃止、民営化で子供たちに損害があった、市は子供への配慮義務を怠ったとして、最高裁判所第一小法定は損害賠償を命じる判決を下しております。
私はこれも当時聞いたんですが、最後にしますが、収入役さんにもう一度お伺いしたいのは、その振興室から早稲田への設計委託の残金 5,000何百万円、これの支払い命令が出たときに、この早稲田から届いた設計図書が実は全然使いものにならないと。現実にそうだったわけですよ。使いものにならなかったんですよ。
ですから、一気に支払い命令まではいかないと。最初に契約する、支出負担行為が発生する段階で1回チェックが入ります。事業等が進んで最終的に契約の履行が終わった段階で、村長部局なりの方から支出命令が出されて、それを新しい部長予定しておりますが、部長と助役で審査して支払いをすると。
その後、形式的な検証をし、5月13日、CMRの高輪から大幅な事業費超過を知らされても、驚くばかりで上司にすら報告せず、委託料の残額の支払い命令書まで会計課に送付し、支払いをしてしまっております。 1カ月以上も確認作業中ということで放置し、6月18日に助役に報告、19日に市長の知ることになり、早稲田も悪いが宮古市も悪い、双方に落ち度があった。
それは前渡金の支払いなんですが、先ほどの小本課長の答弁によりますと、振興室の方から支払い命令が出されたのが7月29日だと。これは7月の3回やった全協の最後の全協の日ですね。そして、支払いが8月9日だという答弁だったんですが、ちょっとそういうことってできるのかなと。どうしてかといいますと、早稲田に対して修補命令をかけると、早稲田がどういう返事をするかまだわからない。